<消費税法改正に伴う販売価格変更のお知らせ>
2019年10月1日以降、消費税法等の一部改正により、消費税率が8%から10%へ引き上げられます。
本改正に伴い、10月1日以降の発行価格を変更させていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 会員:3,060円(1件につき)、非会員:6,120円(1件につき)
【2020年6月更新】中小企業等経営強化法の弾力運営について
新型コロナウイルス感染対策に伴う証明書発行手続きが従来よりも長期化
していることを鑑み、申請期間等について弾力運用されます。
■新型コロナウイルス感染症対応下における工業会等証明書の発行について
■中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き ※11ページ
■中小企業経営強化税制Q&A集(ABC類型共通) ※共-37項
【2019年4月更新】
①中小企業経営強化税制は、平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)において、
2019年3月31日までの適用期限を2年延長し、2021年3月31日までとなりました。
②中小企業等経営強化法による、「経営力向上計画に係る固定資産税の特別措置」は、
2019年3月31日をもって終了となります。(期限の延長は行いません)
適用期限である2019年3月31日までの取得分は本特例措置の対象となりますが、
2019年4月1日以降の取得分は対象外となります。
(中小企業庁:2019年1月18日発表) ※http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190118kyoka.htm
③引き続き、生産性向上特別措置法の先端設備等に係る証明書発行業務は継続して対応いたします。
④当工業会ではこれら制度の説明、解説は行っておりませんので、
ご不明な点がありましたら以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
● 中小企業庁 事業環境部企画課 経営力向上計画相談窓口
TEL:03-3501-1957(平日9:30~12:00、13:00~17:00)
FAX:03-3501-7791
● 生産性向上特別措置法 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
● 中小企業等経営強化法 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
書類に不備がある場合は受付できませんので、ご送付の際はよく確認をお願いいたします。
発行には通常、2日~1週間程度かかります。業務の都合ですぐにお受けできない場合もあります。
対象設備の設備種類「器具及び備品」の中に用途・細目「試験又は測定機器」が分類されており、当
工業会では、業界に関連する「非破壊検査機器」について証明書を発行します。
当工業会は、工業会証明書発行業務のみを担当します。それ以外のご質問には対応できませんことをご了承ください。
本税制の詳細や活用方法等については、税理士、税務署等にご相談いただくようお願いします。
▶経営力向上設備等に係る固定資産税の特例に関する対象地域・対象業種の確認について
▶経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)
▶経営サポート「経営強化法による支援」(外部リンク)